不妊症保険適応と鍼灸|鍼灸併用・サプリは混合診療で出来ない?
はじめに結論から、これはデマです。グレーゾーンでもなく全くのデマとなります。
デマ!
正直、ひねくれた考えの私はむしろ「併用ができなくなったら良い」ぐらい認められたいと考えておりますが、そこまで不妊症に関して鍼灸の地位は向上しておりません。
まずは鍼灸の領域からクリニックでの保険適応
医療機関との併用での施術は認められません!
はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。
したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、
はり・きゅうの施術は、健康保険扱いとはなりません。※医師から薬やシップを処方された場合も、治療行為となり、はり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりませんのでご注意ください。
2・定期的に医師の同意が必要です!
健康保険を使って継続して「はり・きゅうの施術」を受けるには、6ヵ月ごとに文書による同意が必要です。
医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。
これだけ見ると「鍼灸と保険」は適応できないと思われますが、、、
鍼灸で保険が使えるもの
- 五十肩
- 腰痛症
- 神経痛
- リウマチ
- 頸椎捻挫後遺症(むちうち症)
- その他痛みの整形外科疾患
…適応外なのに重複診療・重複並行診療になる訳がないです。例えば医師が通院日に鍼をしたとしても重複診療・重複並行のはならないのです。
※医師は鍼灸をしても別に問題はありませんし誰にも怒られません(指導を受けない)
顔のシミ抜きついでに「シナール・ユベラ」を保険で貰うのとはわけが違います。
逆に使えるのなら使わせろ!!という所です。
また上記の科目であっても当院では医師から同意書を貰い保険(償還払い)を行っておりません
これに関しては、西洋医学と東洋医学の融合を心掛けておりますので西洋の診断・投薬に関しては絶対的な信頼がある為で必要だと考えております。
というか、、生殖が鍼灸院に同意書を書いた所でそれはお手紙となります。保険者に提出しても一発返戻で「お電話案件」です。
※全く相手にされない理由と混合診療に当たらない一つの理由
これが認めらるのであれば
クリニックに通院していない方・お休み周期では、医師の同意を貰いとっくに償還払い(一般には保険診療)を開始しております。
また当然のごとく診断名で不妊症がないのにどうするのか謎で「不正請求」が横行るのは目に見えるので無理でしょう
各クリニックの保険適応による、見解の違いについて
現状保険適応について熟練者がクリニックにいない事が原因で起きていると思われます。
大学病院などでは混乱が起きていないのはこれから話す「レセコン」も大きな役割を果たし
個人クリニックの混乱が収まるのも「不妊症の保険診療に対応したレセコン」の導入が決め手となるはずです。
これは医療事務についての話ですが
診療報酬明細書を作成・点検する「レセプト業務」です。レセプトとは、医師が書いたカルテをもとに、法規に従って診療費や薬代を点数計算し、保険者に請求するために作成する医療費の請求書です。これを国や市区町村、または各健康保険組合に提出し診療報酬を請求することで、医療機関に保険代分の医療費が支払われるため、医療事務は経営をサポートするうえでも非常に重要な役割を担っています。
医師の負担軽減のため、効率的な事務処理が必要とされ、規模の大きな病院では、患者様と医療スタッフの間で連絡・調整、データ入力などを行う医療クラークや、医師のスケジュール管理や書類整理などを行う医療秘書といった職種もありますが、クリニックや小規模の病院など勤務先によっては、これらの業務も医療事務のお仕事に含まれる場合があります。
ここのキーワード「レセコン」です。
当院は「償還払い」も行っておりますので、レセコンはあります。
病院でのレセコンに入力すると
- 薬価→3割負担額→領収作成
- 保険適法外のものを入力すると注意がポップアップで表示されたり
- 通日数が多いと訳を書きなさい
保険者(市役所や社会保険事務所)に請求を出した際に怒られない(帰ってくる=返戻)
がないように警告してくれるシステムが付いています。
※病院などで毎月保険証の提示・変更があったらすぐに連絡くださいはこの返戻対策
私が使用しているレセコンは当然ですがPマークをあり
※セキュアアクセスキー(USBにアクセスキーを差さないとアクセスできないのでセキュリティも強く
オンラインで保険者番号の変更があればオンラインで変更し診療報酬の変更があれば勝手にしてくれます。
当然鍼灸のレセコンには「不妊症」の科目はないです。。なくてどこに持っていきどこに請求をするのか、、と思うのが同業者皆の考えです
不妊症の保険診療とサプリメントは混合診療にあたるのか?
サプリメント等の販売は、上療養給付と直接関係ないサービス等の提供といえれば混合診療にあたりません。
そのため
・当該保険診療機関以外からも購入もできる等の説明をうけ、それでも患者が購入に同意することが確認され
→医師から手渡しで履く、待合室にサプリメントのポスターなどを貼りこういうサプリなども販売しております(下記参照)
窓口で購入できます。そして領収書は当然別
3)患者から徴収する費用は社会通念上適当なものである必要です
(保医発0616平成27年6月16日)が、かかる場合には混合診療にあたりません。
要は
療養給付と直接関係ないサービス等の提供は保険診療とは別のサービス等の提供に過ぎないので、混合診療とはいえません。
保険診療と別に提供したサービスといえるには、患者が選択して保険診療とは別個に費用を払って別のサービス等の提供を受けたにすぎないといえることが必要です(平成30年保医は0320第2号一部改正平成17年保医発第10002「療養の給付と直接関係のないサービス等の取扱いについて」)。
ここあたりは要はグレーゾーンとなり解釈の違いで混合診療となり可能性もあるので、明確に利用者に伝え販売をする事が重要となる
※夫婦で通院していても、妻だけ来院された日は夫のサプリは買えない
ただクリニック内に店舗を作り遮断すれば別のサプリ販売店と見なされます。
(別店舗)
当院でしたら、入り口の無駄に長いガラスの反対側1,3メートルをドアにし待合室を減らし仕切ります。
これでサプリも漢方も販売できる形とまります(登録販売者)
やらないのは
- 不妊症で漢方は勧めていない、これは私は漢方薬局の方より漢方は薬だと思って信じていて西洋の薬の邪魔をしない配慮から
- 面倒
この2点
青木事務長の診療所訪問:診察室でサプリメント提供は混合診療の指摘を受けるか?
そもそも混合診療を定義するには*新薬、新医療材料、先進治療等に係る費用
- 薬事法上の承認前の医薬品、医療材料(治験薬を除く。)
- 適応外使用の医薬品
- 不妊治療等の保険適用となっていない治療方法(高度先進医療及び先進医療を除く。)等
となり、サプリメントは健康食品であり「食品」となります。
※不妊症鍼灸になりますが、残念ながら不妊治療等の保険適用となっていない治療方法ではなく、サプリも薬ではなく食品となります
同クリニック内で行うには待合室や窓口にポスター、治療目的が違うので領収書は別に明確にする
- 理想なのは玄関窓口(ドア)を分け2畳でも良いので部屋と換気扇を付けそこで販売する
- 会計の窓を分ける
- 自動販売機にする(笑)
病院内でカレー・軽食などを用意してくれたクリニックもあります。しかしこれはお金を貰う以上、調理師や保健所に申請しなくてはいけません
悩んでいたら自動販売機にしてしまえ!と思います。スポーツジムにもサプリやプロテインの自動販売機が設置してありますよね?
受付窓口に設置しているのであれば間違いなく個人が選び購入したもの
吉野家や松屋みたいに領収書発行型にすればなお良し!
※面倒でしたら、30件以上店舗を持つ調剤薬局を紹介致します(妻の所属する社長で、私は結婚式に社長の頭をなめてから会ってはいない)
クリニックの一部みたいに見えても薬局開設すれば簡単に解決できることです。人件費も凄く抑えられるでしょう
別問題で余談ですが、これからは「薬価」で問題が起きそうな気がします。
現在スプレキュア
該当成分の製品 & 薬価比較
薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
ブセレリン酢酸塩15.75mg10mL点鼻液 | 瓶 | 5073.9 | 後発 | – |
ブセレリン点鼻液0.15%「F」15.75mg10mL | 瓶 | 5073.9 | 後発 | 富士製薬 |
ブセレリン点鼻液0.15%「ILS」15.75mg10mL | 瓶 | 5073.9 | 後発 | ILS |
スプレキュア点鼻液0.15%15.75mg10mL | 瓶 | 7122.1 | – | サノフィ |
となります。
保険適応の際は2136円となり、自費の場合は7100円となるのか?
薬価の方が問題となるような気がします。統一するのか?自費ならではいくのか気になります。
あと初診料の加算…これが面倒でどうして取られるの?
という方も出てくるでしょう
平成26年6月24日 閣議決定
医療機関における業務範囲の明確化
医療機関において、患者のために、医療提供又は療養の向上の一環としてコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売が可能であることを明確化し、周知を行う。
平成26年度上期措置 厚生労働省
「患者やその家族に提供する業務」であるので医療法人の場合、患者以外の一般人に対する販売はできません。
不特定多数を対象としてインターネット等でのサプリメント販売を行う場合は附随業務とみなされず、指摘を受ける可能性
「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(2005年9月1日・保医発第0901002号)では、療養の給付と直接関係ないサービス等については、社会保険医療とは別に提供されるものであることから、もとより、その提供及び提供に係る費用の徴収については、関係法令を遵守した上で、保険医療機関等と患者の同意に基づき行われるものであると書かれています。療養の給付とは、診察、薬剤または治療材料の支給、処置、手術その他の治療等のことを指しますので、サプリメント等の物販は療養の給付と直接関係ないサービス等に該当します。さらに、個人開業医が行うサプリメント等の物販を禁止すると、日本国憲法で保障されている個人の営業の自由を犯すことになります。医療法人は個人開業医とは違い、医療法で附帯業務が制限されています。このことから医療法人での物販はすべて禁止と思い込んでいる方は多数いるようです。しかし、医療法人でも「付随業務」を行うことは認められています。附随業務とは、「主な事業(医業)に従属している事業」のことで、附随業務を行うに当たり定款変更をする必要はありません。それは、病院等の施設内で当該病院等に入院若しくは通院する患者及びその家族を対象として行われる業務又は病院等の職員の福利厚生のために行われる業務であって、医療提供又は療養の向上の一環として行われるものです。つまり、患者やその家族を対象として行われる売店での物販は、附随業務に含まれるので、医療法人が行っても良いのです。なお、診療所には売店というスペースがないと思いますので、会計窓口の横などの空いているスペースで販売するのが一般的です。
http://www1.megaegg.ne.jp/~dr-okmt/posts/faq4.html
という事で、高性能なレセコンを導入するまではこういった話は続くかもです
レセコン導入→医師がレセコンに薬や次回の治療内容を記入→エラーが出たら
あっ!もう保険使えないね~、この薬は使えないや~
という流れになり
逆に通院回数や薬の回数についても
あっ、できないと思ったら入力できたなどという事も出てくるはずです。
2022年3月までの話ですが
採卵日決定までは保険を使用していたクリニックもあります。
この薬の回数と飲む量・注射を細かく指導をして、潜り抜けいたクリニックもご存じだと思います。
この保険適応を辞めていったクリニックも、保険が使用できなくなったのではなく保険者に怒られて面倒になっただけです
※これは保険者との闘い(笑)
現在、私はそのクリニックの動向に注視しつつ、大手製薬会社さんにクリニックを紹介しつつ薬売りたきゃレセコン作れ!と土曜に言い放った所です
エストラーナも2,3日に8枚OKなら移植なんかも充分すぎますね