労災治療:下総中山ぬくもり整骨院では労災保険を使って治療することが出来ます
早朝(朝5時30分~7時)もご予約頂ければ可能です(早朝診療は前日予約必須)
労災保険とは業務中や通勤中に労働者が負傷・疾病・障害・死亡してしまった場合に労働者やその遺族のために、保険給付を行う制度です 労災保険は正社員や契約社員・アルバイト・パート関係なく使う事が出来ますので、仕事中にケガをされた場合は一度会社に問い合わせしてください。 当院は労災指定医療機関として認定されている治療院ですので病院と同様に労災保険が適用になります。
労災保険を使用する際にお困りでしたら丁寧に労災保険の説明を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
国家資格である柔道整復師が行いますのでご安心ください 労災保険を使用する場合は窓口負担はありません。
- 窓口での一部負担金の支払いは必要ありません(窓口負担は0円)
- 業務災害・通勤災害により休業した分は休業補償がもらえる
- 負傷で施術が長引き長期療養を余儀なくされても療養補償及び後遺障害の程度により障害補償が受けられる事もあります
- 手続きは簡単で、事業主の証明書があれば通院できます
整骨院で労災治療に必要な手続きは?
労災治療には書類の提出が必要です。用紙は勤務先の会社又は派遣元の会社から貰う事が出来ますが、初めは勤務地の総務・上司にご相談してください
労災に必要な書類は「業務上での労災」と「通勤中の労災」で異なるので注意してください
当院の施術内容
また記入方法が分からない場合は、患者・会社共に当院が記入方法をお伝え出来ますので安心してください
労災を使用してのご予約・ご相談はコチラ
労災での施術は、施術の開始時期が決まっている為に初診はネット予約ではなく、お電話かLINEでお問合せください
会社側に用紙がない場合は下記からダウンロードしお使いください
業務上の労災の場合(通勤中以外)
「柔道整復師用」の労災用紙【様式第7号(3)】をご提出ください。
通勤中の労災の場合(業務上以外)
「柔道整復師用」の労災用紙【様式第16号の5(3)】をご提出ください。
上記の用紙をご用意いただければ保険請求や面倒な書類作成などは当院が代行いたします。
施術内容で使われるもの(状態により選択をしていきます)
当然包帯も全種類あります。固定材料など仕事や生活環境により変更できるほど外傷に特化した整骨院となります。
スーパーライザー(近赤外線)・アルファビーム(近静外線)の二つがありますので、施術時にアルファビームの時もありますが基本、効果は同じとなります。
業務上の負傷について( 業務災害について )
∇ 事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
これは、所定労働時間内や残業時間内に事業場内において業務に従事している場合が該当します。
この場合の災害は、被災労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生するものと考えられるので、特段の事情がない限り、業務災害と認められます。
なお、次の場合には業務災害とは認められません。
(1) 労働者が就業中に私用((私的行為)を行い、又は業務を逸脱する恣意的行為をしていて、それらが原因となって災害を被った場合
(2) 労働者が故意に災害を発生させた場合
(3) 労働者が個人的なうらみなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
(4) 地震、台風など天災地変によって被災した場合
(ただし、事業場の立地条件や作業条件・作業環境などにより、天災地変に際して災害を被りやすい業務の事情があるときは、
業務災害と認められます。)
∇ 事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合
昼休みや就業時間前後に事業場施設内にいる場合が該当します。
出社して事業場施設内にいる限り、労働契約に基づき事業主の支配管理下にあると認められますが、休憩時間や就業前後は実際に業務をしているわけではないので、行為そのものは私的行為です。
この場合、私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められませんが、事業場の施設・設備や管理状況などがもとで発生した災害は業務災害となります。
なお、用便等の生理的行為などについては、事業主の支配下にあることに伴う行為として業務に付随する行為として取扱われますので、この場合には就業中の災害に準じて、業務災害として認められない場合を除いて、施設の管理状況等に起因して災害が発生したかというものと関係なく業務災害となります。
∇ 事業主の支配にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
これは、出張や社用での事業場施設外で業務に従事している場合が該当し、事業主の管理下を離れてはいるものの、労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕事をしているわけですから事業主の支配下にあり、仕事の場所はどこであっても、積極的な私的行為を行うなど特段の事業がない限り、一般的に業務に従事していることから、業務災害について特に否定すべき事情がない限り、一般的には業務災害と認められます。
通勤災害について
通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を言います。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、次に掲げる移動を、
(1)住居と就業の場所との間の往復
(2)就業の場所から他の就業の場所への移動
(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされていますが、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。
ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。
このように、通勤災害とされるためには、その前提として、労働者の就業に関する移動が労災保険法における通勤の要件を満たしている必要があります。
そこで、労災保険法における通勤の要件をまとめると次のようになります。
参照元:東京労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/tuukin.html
労災で良くある質問
- 整骨院で使用可能な労災保険はどのようなシチュエーションで適用されますか?
- 労災保険は業務中の事故だけでなく、出張、営業活動中、または通勤中に遭遇した事故にも対応します。実際の仕事を行っていて、または仕事場の状況や管理上の問題が原因で事故が発生した場合に労災保険が適用されます
例として、業務中に重い荷物を持ち上げて腰を痛めた場合、職場の床でつまずき足を捻挫した場合、出張中に施設の設備によって怪我をした場合、または通勤中に交通事故に遭った場合などがあります。 - 整骨院で労災保険が適用されないケースはありますか?
- たとえ業務中や職場内でも、私的な行為が事故の原因であると認定された場合、労災保険は適用されません。ただし、トイレ休憩などの生理的な休憩は業務に付随すると認識される場合があります。
例えば、社内で事故が発生したが、それが私的な行為によるものであった場合や、意図的に機械を誤作動させて自ら怪我をした場合、業務中に個人的なトラブルで被害を受けた場合、または私的な理由で通勤ルートを外れて事故に遭った場合などが挙げられます
- 労災保険の適用は正社員だけでしょうか?
- 労災保険は雇用形態に関わらず、全ての労働者に適用されます。パートタイム、アルバイト、日雇い労働者も含まれます。ただし、労働者を雇用する立場の人々(例えば、役員や取締役)は、原則として労災保険の対象外です
- 整骨院で労災保険の治療を受けるには、どのような手続きが必要ですか?
- 労災保険で整骨院の治療を受けるためには、勤め先から整骨院向けの労災請求書(業務災害用)様式第7号(3)もしくは(通勤災害用)様式第16号の5(3)に勤務先の印鑑をもらい、それを整骨院に持参する必要があります。書類は職場で用意するか、ウェブサイトからダウンロードして印刷することができます。この書類は毎月、事業主の署名・印が必要となります。
- 労災保険が対象とするケガは何ですか?
- 基本的に、健康保険と同様に捻挫、挫傷、打撲、脱臼、骨折等のケガに対する治療が対象です。ただし、脱臼や骨折の場合、緊急の対応を除き、医師の同意が必要となります。また、労災で手術を受けた後のリハビリテーションも可能です
- 労災保険での治療は自己負担が必要ですか?
- 労災保険が治療費用をカバーしますので、基本的には自己負担は必要ありません
- 労災保険を使用すると他の補償も受けられますか?
- 業務災害または通勤災害により休業した場合、休業補償が適用されます(給付基礎日額の60%、特別支給金20%)。また、重度の負傷や長期療養が必要な場合、療養補償や後遺障害の程度による障害補償も提供されます
- 会社が労災を認めてくれません。どうすればいいですか?
- 労災に該当する事故でありながら、健康保険を用いて治療を受けた場合、これは「労災隠し」という違法行為に当たります。健康保険を不正に使用した場合、企業と個人の両方に罰則が科される可能性があります。場合によっては、健康保険が利用できなくなることもありますので、注意が必要です。会社が労災を認めてくれない場合、労働基準監督署に相談してみてください